診療情報開示請求についての
注意事項
診療情報開示請求について
東北大学病院(以下「本院」という。)における診療情報開示請求は「東北大学病院診療情報開示に関する内規」に定める診療記録の開示に関する取扱いに従い請求手続きを定めています。 所定様式「診療情報開示請求書(様式第1号)」に記入し、東北大学病院長に対して開示請求をしてください。
定義
1.診療情報…患者の診療を目的とした過程で、患者の身体状、病状、治療等について、本院の医療従事者が知り得た主観的、客観的情報をいう。 2.診療録(カルテ)…医師法第24条第1項に定める医師が患者の診療内容、経過等を記載する文書をいう。 3.診療記録等…診療録(カルテ)、看護記録、処方せん、手術記録、麻酔記録、各種検査記録、検査結果報告書、エックス線写真等、診療の過程で身体状況及び病状等について、医療従事者が作成した記録をいう。 4.開示請求者(以下「請求者」)…診療情報の開示を請求するもの又は開示を請求しようとする者をいう。 5.要約書(サマリー)…原文の要約を基本とし、診療記録等の主な内容を簡略にまとめた客観的な文書をいう。 6.診療記録等の開示…患者等特定の者に対して、診療記録等を閲覧させること、複写物を交付すること、又はこれに代えて要約書(サマリー)を交付することをいう
開示できる診療記録
1.開示できる診療情報の範囲は、本院の医療従事者が作成した診療記録等に限ります。 *紹介状等他の医療機関の医師が作成したもの、又は本人以外の者から得た診療情報及び診療に伴う教育?研究に関する情報については、開示の範囲に含みません。
2.本院では、2013年10月(平成25年)より順次電子カルテシステムの運用を開始しております。 それ以前の診療情報について、紙カルテが存在している場合は紙の診療録(カルテ)の原本の写しを紙で開示します。 *紙カルテについて、本院規定により患者の最終受診日から10年間とし、保存期間を経過した診療記録等は、原則として、各診療科に引継ぎ又は廃棄処分するものとします。
開示請求できる方
1.診療情報の開示を請求できる方は、成年の患者本人又はその代理人とします。ただし、これによりがたい場合は、次の表に掲げるとおりとします。
| 患者 | 区分 | 開示を請求できる者 | |
|---|---|---|---|
| 成年 | 合理的に判断する能力のない状況にある 成年被後見人 |
法定代理人 | |
| 合理的な判断が できない状態にある場合 |
後見人があるとき | 後見人 | |
| 後見人がなく、 配偶者があるとき |
配偶者 | ||
| 後見人、配偶者の いずれもいないとき |
現実に患者の世話をしている 特定の家族 及びこれに準じる者 |
||
| 未成年 |
満15歳未満
|
法定代理人 | |
| 満15歳以上 | 法定代理人または本人 | ||
2.患者が死亡した場合は,その相続人が診療情報の開示の請求をすることができます。 (相続人:配偶者、子、親、祖父母、兄弟姉妹、孫) *逝去された方の開示請求については、遺族間で十分にご相談ください。開示請求に関しての遺族間でのトラブルについては、本院では一切の責任を負いかねます。
提出いただく書類について
1.必要な書類
1)診療情報開示請求書(様式 第1号)[PDF] > 見本[PDF] ※ 外来診療棟A 1階 2番窓口 医事課外来係でご用意しております。 2)請求者本人確認書類(マイナンバーカード?運転免許証等) ※ 請求者が患者本人以外の場合は、請求者の本人確認書類になります。
2.患者本人以外が請求する場合に必要な書類
1)患者本人から開示に関する代理権を与えられた代理人(任意代理人) ?委任状[PDF] > 見本[PDF] ?患者との関係が分かる書類 2)患者が15歳未満の場合 ?法定代理人:患者との関係が分かる書類 3)患者に合理的な判断能力がない場合

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